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屋外広告物法 第9条 屋外広告業の登録
第9条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
屋外広告業を営もうとする者は都道府県の登録を受けなければなりません。
- その区域内で広告物等の工事等を行う場合に適用される。
- 屋外広告業の登録は都道府県、指定都市または中核都市ごとに行なう。
- その区域内に営業所を有しているかは関係ない。
屋外広告物法 第10条 登録の内容
第10条 都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 登録の有効期間に関する事項
二 登録の要件に関する事項
三 業務主任者の選任に関する事項
四 登録の取消又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
五 その他登録制度に関し必要な事項
屋外広告業の登録に関して、都道府県は上記の条件を定める事ができます。その内容に関しては屋外広告物法第10条 第2項で細かく規定されています。
第10条 第2項 前条の条例は、前項第1号から第4号にまでに掲げる事項について、次に掲げる基準に従って定めなければならない。
一 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。
屋外広告業の登録に関する有効期限は最大で5年です。
5年以内の期間に設定することもできます。
第10条 第2項 第2号 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載がかけているときは、その登録を拒否しなければなないものとする。
イ 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ロ 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日から前30日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない者
ハ 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ホ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人がイからニまで又はいずれかに該当するもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 業務主任者を選任していない者
屋外広告業の登録の要件に関する事項では、虚偽の記載や過去に違反等をした者の登録を拒むことができます。
- 虚偽の記載があった
- 登録を取り消されてから2年経過していない
- 法人が登録を取り消された場合で、その処分のあった日から前30日の期間に役員であった者が、処分のあった日から2年を経過していない
- 業務停止期間が経過していない
- 条例に違反して罰金以上の刑に処せられた日から2年を経過しない
- 法定代理人が必要な未成年者で、その法定代理人が②~⑤に該当する
- 法人で役員が②~⑤に該当する
- 業務主任者を選任していない
第10条 第2項 第3号 前項第3号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者があつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するために必要な業務を負わせるものとすること。
イ 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行なう試験に合格した者
ロ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的として都道府県の行なう講習会の過程を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
屋外広告業の登録に際して、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
業務主任者には、試験に合格したり講習会を履修した、適正な知識を持つ者でなければ選任することができません。
第10条 第2項 第4号 前項第4号の登録の取消又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者がいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ 第2号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することになつたとき。
ハ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
都道府県は上記に該当する場合は登録を取り消したり、6ヶ月以内の期間で営業の停止を命じることが出来ます。
- 不正な手段によって屋外広告業の登録を受けたとき
- 屋外広告物法第10条 第2項 第2号ロ又はニからトに該当したとき
- 屋外広告物法律違反や条例違反をしたとき
屋外広告物法の屋外広告業については以上です。
ポイントは登録の内容や拒否できる場合の事項、取消や営業停止を命じることが出来る場合等で、覚えることはそれほど多くありません。
屋外広告物法をマスターしておけば、次の屋外広告物ガイドライン(案)の内容も簡単に理解することができます。
では、ここから先は屋外広告物ガイドライン(案)についてです。
外広告物ガイドライン(案) 第30条 屋外広告業の登録
第30条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
屋外広告物法 第9条でも解説したとおり、屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告物ガイドライン(案)では、実際の運用に即し、有効期間を過ぎた場合の対処について定めています。
- 登録期間が満了し、引き続き屋外広告業を営む場合は更新の手続きを受けなければならない。
- 申請が満了の日までに間に合わなかった場合でも、申請後~処分が下るまでの期間は屋外広告業の効力が持続する。
また、屋外広告業登録規則参考資料では、「屋外広告業者は登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない」としています。
期間満了後も屋外広告業を営もうとする場合には、必ず30日前までに更新の申請を行なうようにしましょう。
屋外広告物ガイドライン(案) 第30条の2 申請内容
第30条の2 前条の第1条又は第3条の規定により登録を受けようとするものは、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 ○○県の区域内において営業を行なう営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法廷代理人の氏名及び住所
五 第2号の営業所ごろに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第30条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
ここでのポイントは、未成年者でも屋外広告業の登録を申請することが出来るという点です。
ただし、未成年者の場合法廷代理人が必要になります。
屋外広告物ガイドライン(案) 第30条の3 登録手続き
第30条の3 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
屋外広告業の登録申請があった場合には、知事は遅滞なく登録申請を進めなければなりません。
ただし、次に説明する知事が登録を拒否できる場合を除きます。
屋外広告物ガイドライン(案) 第30条の4 登録の拒否
第30条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載がかけているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第33条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
二 屋外広告業者で法人であるものが第33条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
三 第33条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第30条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示してその申請者に通知しなければならない。
内容は屋外広告物法第10条とほぼ同一のため解説は割愛します。
屋外広告物ガイドライン(案) 第30条の7 廃業の届出
第30条の7 屋外広告物業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては。当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併にとり消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その精算人
五 ○○県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業であった個人又は屋外広告業であった法人を代表する役員
2 屋外広告業が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
屋外広告業の登録は、その営業体(個人や法人)が消滅するとき、登録も取り消されるべきものと考えられています。
屋外広告業の登録が失効してしまった場合、その関係人に届出義務が課せられているため、併せて覚えておきましょう。
場合 | 届出人 |
個人が死亡した | 相続人 |
法人が合併により消滅した | 代表の役員 |
法人が破産し解散した | 破産管財人 |
上記以外の理由で 法人が解散した | 精算人 |
区域内で 屋外広告業を廃業した | 個人又は代表の役員 |
屋外広告物ガイドライン(案) 第32条 業務主任者の設置
第32条 屋外広告業者は、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 登録試験期間が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行なう試験に合格した者
二 前条第1項の講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行なう講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
五 知事が、規則で定めるところにより、前4号に掲げる者と同等以上の知識を有する物として認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関する事を行なうものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の遵守関すること
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施行その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関する事
三 第32条の3にい規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関する事
四 前3号に掲げるものの他、業務の適正な実施の確保に関する事
屋外広告物法第10条では、屋外広告業の業務主任者について定めていますが、屋外広告物ガイドライン(案)ではより具体的な内容になっています。
- 登録試験期間が広告物に関する試験に合格した者
- 知事が開催した屋外広告物の講習会に参加し課程を修了した者
- 他の地方公共団体が開催した講習会の課程を修了した者
- 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または広告美術仕上げ職業訓練修了者
- 知事が上記と同等以上の知識を有するものとして認定した者
屋外広告物ガイドライン(案) 第32条の2 標識の掲示
第32条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
ここでのポイントは、営業所ごとの公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないということです。
屋外広告物ガイドライン(案) 第32条の3 帳簿
第32条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条の2第1項第2号の営業所ごとに、帳簿を備え、その営業所に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。
- 標識は営業所ごとの見やすい場所に!
- 帳簿は営業所ごとに備え保管!
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参考文献
参考文献1:屋外広告の知識 法令編 第五次改訂版(㈱ぎょうせい発行)
参考文献2:屋外広告の知識 デザイン編 第四次改訂版(㈱ぎょうせい発行)
参考文献3:屋外広告の知識 設計・施工編(㈱ぎょうせい発行)
参考文献4:屋外広告士試験問題集<令和元年度版>(一般社団法人屋外広告業団体連合会発行)